2013-11-20 第185回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
だから、そこは実態がどういう状況なのかということで、私も今つぶさにそこは頭が整理できませんので、今の体系の中では、仮換地指定前であっても地権者の同意で工事を実施することが可能で、仮換地指定までに、土地区画整理事業の都市計画決定、事業の認可、そして、地権者から選挙で選ばれる土地区画整理審議会での仮換地指定についての審議という手続を経た上で、地権者の同意なくして工事を実施することが可能となっている、これは
だから、そこは実態がどういう状況なのかということで、私も今つぶさにそこは頭が整理できませんので、今の体系の中では、仮換地指定前であっても地権者の同意で工事を実施することが可能で、仮換地指定までに、土地区画整理事業の都市計画決定、事業の認可、そして、地権者から選挙で選ばれる土地区画整理審議会での仮換地指定についての審議という手続を経た上で、地権者の同意なくして工事を実施することが可能となっている、これは
○島崎参考人 土地区画整理審議会の構成でございますが、まことに申しわけございませんが、ただいま構成のメンバー表を持ってございませんので、今の御質問に対してはちょっとお答えしかねますので、後ほど構成を確認いたします。
○島崎参考人 土地区画整理を行う場合に、具体的な意見を聞く場といたしまして、土地区画整理審議会というのを設けておるわけでございますが、この審議会の発足は平成四年の二月でございます。
○島崎参考人 まず土地区画整理審議会についてでございますが、土地区画整理審議会につきましては、公団がいろいろ土地評価基準とかそういうものを定めるということになっておりますが、その際に意見を聞くというようなことでありまして、そのための審議会というふうになっておりまして、要請の時期と具体的な審議会の発足の時期というのはずれがあるというふうに思っております。
土地区画整理事業は公平でなければならないと思うのですが、仮換地図など事業の全体像さえ、住民にはもちろん、住民の選挙で選ばれた土地区画整理審議会にも公開しておりません。公平な事業、住民の声を反映した事業にするためには情報公開が必要ではないかと思いますが、その点どのようにお考えでしょうか。
もちろん山場というのがありまして、事業計画・施行規程等の決定であるとか、あるいは、例えば土地区画整理審議会などというのも本当に地域住民の人が立候補して選挙で選ばれるのかどうか、審議委員を選ぶことができるのかどうかとか、換地設計案の作成などはこの次の段階で待っておりますけれども、現場でいろいろ聞いていますと、やはり結局それぞれの地域住民がどうしたら戻ってこれるかということと、それから今度は一人一人がどうやって
○木内政府委員 土地区画整理事業では、都市計画事業の決定に当たりまして関係権利者の意見を聞くこととなっておりますし、また事業につきましては、地権者等から選出されました土地区画整理審議会の意見を聞き、同意がなされなければならない、その他、実施の中で地権者等の意向が反映されるというのが法の建前でございますけれども、区画整理事業に入る前に、事業説明等がなされまして、地域の人々、権利者の意見を十分聞いているのが
○政府委員(豊蔵一君) 建設省関係のいわゆる必置規制とされております項目は、建築主事、建築審査会、土地区画整理審議会等名称でいきますと十件でございます。そのうち行革審の方から御指摘をいただきましたのが二件、このようになっております。
それから指定につきまして、土地区画整理審議会の意見を聴取する等の措置も講じております。さらに、施行者におきましては地域の実情に応じて仮換地計画の策定、縦覧等の措置を講じているところもございます。また、説明会等を開催している場合もあるわけでございます。
○説明員(中村清君) 土地区画整理事業でございますから、これは現在考えておりますのは、大体公共団体施行ということになろうかと思いますが、事業の施行に際しましては、地区住民の意向をできるだけ反映させるという意味合いで、仮換地の指定でございますとか、あるいは土地、建物の評価をしていただく評価員の選任等につきまして、地区内の権利者の方々から選ばれました土地区画整理審議会というのがございますが、そこの意見を
○吉田(泰)政府委員 土地区画整理事業は、法律に明記されておりますように、たとえ公共団体が施行主体となって行う場合でありましても、土地所有者等の権利者を中心に土地区画整理審議会を置いて、仮換地の指定とか換地計画の決定、こういった基本的な事項についてはすべて審議会に諮りつつ進めていかなければならないという事業でございます。
そういうことをやりました上で、正式の換地計画は後になりますが、工事のためまず仮換地を指定するということが行われておりまして、これについては、組合施行ならば総会などの同意が要るわけですし、公共団体等でも土地区画整理審議会にかけるということであります。まあ実行上の問題として必要やむを得ないんではないかと考えております。
○吉田(泰)政府委員 土地区画整理審議会は、施行地区内の土地の所有者または借地権者の意向を反映するために、主としてこういった方々により構成されるべきものでありますけれども、次のような場合には学識経験者の委員を加えることが必要となりますので、実際にも若干の学識経験者を審議会の委員に加えているのが多いわけであります。
それから土地区画整理審議会を非公開にしていることも憲法に違反する。それから換地が従前の宅地と照応していない、これは区画整理法の条文に違反している。こういう主張でございます。
それからもう一つは、個人施行あるいは組合施行といった、これは住民自体の方が寄り集まって事業をなさる、まさに住民参加そのものでありますし、それから大規模なもの、その他土地所有者の集まりだけでは施行がむずかしそうな個所につきましては、公共団体施行の事業もありますが、これにつきましても、土地区画整理審議会というものを設けまして、重要な各段階の手続はすべてこれにかける。
いま説明では、個々の自分の土地に対する評価の問題とか、いろいろこまかく言われたけれども、これは立ち入ってみればそういう個々の具体的な問題、みんな違ったものがあると思いますけれども、ここで青森市の関係者が、土地区画整理審議会ですか、そこの連合会の総意として陳情してきているものを見ますと、こういうふうに言っているのですね。その結果、青森市において次のような状況が出たのです。
次に旧都市計画法による土地区画整理についてでございますが、これにつきましては本土の土地区画整理法による土地区画整理事業と比べまして、構成組合の設立要件がございまして、土地区画整理審議会の制度がない等の相違点がございますので、沖繩の旧都市計画法の拘束力を存続させることといたしまして、市町村につきましては五年間、土地区画整理組合につきましては復帰後三年間引き続き事業を施行できるものとし、さらにまたこれらの
それで所有または借地の面積の非常に少ない権利者につきましては、かえ地をする場合にも、土地区画整理審議会にはかりまして、特別の配意をするように話し合いの上いたしたいと存じております。また、減歩のこととか、あるいはかえ地の地区のこととか、それらについてもできる限りその方々の気持ちというものをくみまして、よく御相談をしてきめてまいりたいと存じますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
寄りができないというふうな事情もございましょうが、こういう専門的な職業家を双方が依頼をして立てるということになりますと、その辺の値開きというふうなものもかなり縮まって参りまして、早期に妥結がはかられるということも期待できましょうし、さらには、そういう公共用地の取得の場合のみならず、たとえば土地区画整理を行ないまして、あとの清算金の分配であるとか、あるいは交換分合であるとかというふうなことで、土地区画整理審議会
その処置といたしましては、先ほど参事官から申し上げましたように、意見書の処理については土地区画整理審議会が検討する建前でございますので、その推移を見守りつつ、施行者である県知事と連絡をとって、今後善処していきたい、こういうことでございますので、ただいま具体的に建設省としてはこういう処置をするということを申し上げられないのは、まことに申しわけないと思いますが、いましばらくその推移を見ました上で、できるだけ
この意見書を取りまとめましたならば、これを近い機会に、青森県に置かれております土地区画整理審議会に諮ることにいたしております。この審議会は、区画整理の区域内の権利者から選出されている人によって構成されているわけでございますが、その審議会にかけまして換地計画を申請すべきであるという結論に達しますならば、これをさらに縦覧に供するという手続をするわけであります。
○説明員(井上孝君) 仮換地予定地指定のための土地区画整理審議会が開催されましたのが昭和二十二年八月の八日で自後二十三年十二月二十五日まで五回にわたってこの指定についての審議をいたしております。以上であります。
従って、八戸市としては、八月中旬ごろまでには換地計画を決定し、二〇%程度の減歩率であり、九月には土地区画整理審議会の議に付したい意向で現在作業を進めております。かくのごとき条件下にありますので、災害復興住宅に対する建設資金の融資の申し込みもおくれており、区画整理事業の進行と相待って増加するものと住宅金融公庫は期待をしております。
都市計画審議会におきましては、原案通り三十三年の十二月に事業計画が認可されまして、従って引続きまして本年の五月に土地区画整理審議会委員の選挙を行なっておりまして、三十四年の九月十日に補欠選挙等も行われました結果、全体の審議会の委員が選出された、かようなことで、ただいま昨秋事業計画として工事いたしました内容の減歩率を、さらに用地買収等を行ないまして緩和をする、という方向で計画を変更いたしましたものを、
第三、土地区画整理の事業が相当長期にわたるものであるという実情にかんがみまして、土地区画整理審議会の委員等の任期を延長すること等であります。 本法案は、去る二月十一日に予備付託となり、三月十三日に本付託となって審査を続けて参りましたが、その詳細は速記録を御参照願いたいと存じます。
土地区画整理審議会で意のままに土地を取り上げられるようなことがあると困るということが一点と、それからもう一点は、今課長が言われたように、建設省の中に土地区画整理法であるとか、あるいは都市計画法であるとか、あるいは道路法であるとか、河川法であるとかいって、いろいろ法律があるのですが、その法律の中に、訴願と行政訴訟の件を、行政訴訟特例法があるにもかかわらず、その法律にまた特例を設けてある。
それを今回第九十三条の第二項を新たに設けまして、市街地における土地の合理的利用と、災害防止のため特に必要がある場合においては、防火地域にあって、高度地区内の宅地については、過小宅地の場合と同様に、個々の権利者の同意を得ることなく、権利者の代表機関である土地区画整理審議会の同意を得れば、立体換地ができるように改正されるわけですけれども、その場合に、この特に必要がある場合とは一体どういうことをさしておるか
○中島(巖)委員 この提案理由の説明を見ても、「防火地域内であって、高度地区内の宅地について権利者の代表機関であります土地区画整理審議会の同意を得た上で宅地の立体化ができるようにし、」こういうことになっておりますから、おそらく今計画局長のそういう答弁があるだろうと思っておったのですが、さてそこで、権利者が、この審議会の決定を見ても不服である場合が必ずあるだろうと思うのです。